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任意売却のながれ

  主に2つのケースについて任意売却手続きの進め方です。
  あなたの該当するケースをご覧下さい。
   (1) 公的融資系住宅ローン(住宅金融支援公庫)を滞納している場合
1 : 公的融資系住宅ローン(住宅金融支援公庫)を滞納している場合

(1)債権者(取り扱い金融機関の公庫担当)から、督促の電話や郵便が届く

住宅ローンの滞納が始まりますと郵便物および電話による督促が届くようになります。
滞納を続けますと「期限の利益」を喪失し法的手続きがとられるようになり、やがて競売に向けて手続きが行われますので、競売の手続きになる前のできるだけ早い時点で手を打つことが大事です。

(2)当社へ相談

まずご依頼主様の返済状況・その他債務の状況を確認いたします。

ご依頼主様の状況やご希望にあわせて売却以外の方法も含めた選択肢を提案いたします。

物件の販売価格の調査を行います。
もちろん相談・調査など無料です。

(3)当社へ任意売却を依頼されたら

ご依頼主様に公庫制定の任意売却の依頼書を記入戴きます。

(4)当社が債権者(公庫)に当該不動産の同意金額(販売価格)を確認

ご依頼主様に同意金額(販売価格)を報告

(5)ここでご依頼主様と当社で任意売却の専属専任契約します。

物件売却に必要な書類を記入戴き、ご依頼主様と当社で専属専任契約の締結します。
ご依頼主様は任意売却手数料等の負担はございません。

(6)当社が債権者に販売活動する旨を伝える

専属専任契約のコピーを債権者に送付します。

(7)販売活動の開始を素早くする為に、当社で業者間物件情報システム『レインズ』などへ積極的に登録を行い販売をします。

また、状況によりまして『新聞チラシ』『住宅情報誌』および『販売会』を積極的に行います。

(8)当該不動産が購入希望者より購入の打診を受ける。

当社が買い主様より買付証明書を受理します。

(9)当社が債権者に買付証明書を提出し、売却金額の同意を貰う

(10)売買契約の締結。居住している場合には引っ越し先を探してます。

(11)債権者と、抵当権全額の抹消の協議と応諾『配分表』の作成

(12)抵当権者との合意、抵当権の解除、差押えの取り下げ。

引っ越し後の生活状況表を提出

(13)決済・所有権移転そしてお引き渡し

(14)債権者との残債の返済について、(12)で提出した生活状況表を踏まえて決定する。

現在サービサーなどのシステムが整いつつあり、残りの残債については、各々サービサーによって変わります。
返済については、債権者と当初きめた返済額を、何度か見直しして貰う事が可能ですので、その都度債権者と交渉する事をお勧めします。

(15)ローンからの解放そして再スタート

(16)数年後位には、新しいマイホームの購入が可能となります。

《対応地域は  長崎 不動産長崎市 佐世保市 諫早市 大村市 島原市 西海市長崎県全域 》

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2 : 銀行や信金など民間系住宅ローンを滞納している場合

(1)債権者から、督促の電話や郵便が届く。

住宅ローンを滞納している場合、金融機関は6回(半年)の返済ストップ後は保証会社に債権が移ります。

(2)当社へ相談

まずご依頼主様の返済状況・その他債務の状況を確認いたします。

ご依頼主様の状況やご希望にあわせて売却以外の方法も含めた選択肢を提案いたします。

物件の販売価格の調査を行います。
もちろん相談・調査など無料です。

(3)当社へ任意売却の依頼

物件売却に必要な書類を記入して戴き、ご依頼主様と当社で専属専任契約の締結します。
ご依頼主様は任意売却手数料等の負担はございません。

(4)当社が債権者に販売活動する旨を伝える

専属専任契約のコピーを債権者に送付します。

(5)ご依頼主様に当社の担当者が同行して金融機関に出向きます。

ほとんどの金融機関では、個人情報の関係があり、債権者に任意売却の意思表示を行わなければなりません。
債権者に出向く際には当社の担当者も同行いたしますのでご安心下さい。

(6)販売活動の開始を素早くする為に、当社で業者間物件情報システム『レインズ』などへ積極的に登録を行い販売をします。

また、状況によりまして『新聞チラシ』『住宅情報誌』および『販売会』を積極的に行います。

(7)当該不動産が購入希望者より購入の打診を受ける。

当社が買い主様より買付証明書を受理します。

(8)当社が債権者(保証会社)に買付証明書を提出し、売却金額の同意を貰う

(10)売買契約の締結。居住している場合には引っ越し先を探してます。

(11)債権者と、抵当権全額の抹消の協議と応諾『配分表』の作成

(12)抵当権者との合意、抵当権の解除、差押えの取り下げ。

引っ越し後の生活状況表を提出

(13)決済・所有権移転そしてお引き渡し

(14)債権者との残債の返済について、(12)で提出した生活状況表を踏まえて決定する。

現在サービサーなどのシステムが整いつつあり、残りの残債については、各々サービサーによって変わります。
返済については、債権者と当初きめた返済額を、何度か見直しして貰う事が可能ですので、その都度債権者と交渉する事をお勧めします。

(15)ローンからの解放そして再スタート

(16)数年後位には、新しいマイホームの購入が可能となります。

※ 銀行ローンは、ほとんと約6回の延滞後7回目の返済日に、保証会社に債権が移ります。 債権が移り次第売却可能となります。
売却に時間がかかり、保証会社に債権が移り約1ヶ月後には、競売にかけられますが、入札の1ヶ月前に売買の日程が決まれば(最低入札日の前日までの売却となります) 
   競売との違いについてはコチラから
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住宅ローンの返済にお困りの方。 住宅ローンの支払いに無理をしている方。押し寄せる督促に頭を悩ませている方。競売にお悩みの方。
もしあなたが住宅ローンを滞納してしまっていたら、そのまま何もしないでいると、やがて競売にかけられてしまいます。残った債務の支払いにも苦しめ続けられます。
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生活再建に向けて、まだ助かる道は残っています。競売に突き進んでしまう前に、お一人で悩まず、住宅ローン延滞・相談センターへ是非できるだけ早い無料相談を!